特定技能制度とは

特定技能制度とは、日本国内で人材不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人労働者を雇用できるようにする制度です。2019年4月から始まりました。

目次

特定技能制度の目的

特定技能制度は、技能実習制度とは異なり、人材不足の解消を目的としています。

特定技能制度新設の背景

近年、日本は少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少しています。具体的には年間で60万人ずつ減少するとされています。特に働き盛りの年代に当たる人口の割合が少ないため、女性や高齢者、障害者等、多様な人材を活用すること、そのための環境を整えることが喫緊の課題となっています。この人口構造の変化に伴い、多くの産業で人材不足が深刻化しています。特に、建設業、製造業、介護業界などでは、熟練工の高齢化や若年層の就職意欲の低下により、人手が足りず、業務に支障をきたしているケースも少なくありません。
このような状況下で、日本政府は外国人労働力の受け入れを拡大する政策を打ち出し、2019年4月から「特定技能」制度をスタートさせました。特定技能制度は、一定の専門性や技能を有する外国人労働者を対象に、日本での就労を認める制度です。

特定技能制度のメリット

特定技能制度が日本の深刻な人手不足解消に貢献できると期待される理由は以下の通りです。

人材不足の解消:特定技能制度によって、不足している分野の外国人を積極的に受け入れることで、人材不足を解消し、経済活動を活性化することができます。

産業の活性化:特定技能制度によって、人材不足で悩んでいた企業が、新たな人材を獲得し、事業を拡大することが期待できます。

技術の継承:外国人労働者が日本の技術を学び、日本の技術を世界に広めることに繋がることが、期待できます。

特定技能の在留資格について

外国人が日本に滞在するためには、在留目的等を出入国在留管理庁に申請し、在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。

特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。

特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。

特定技能1号のポイント特定技能2号のポイント
在留期間法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)3年、1年又は6月
技能水準試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験免除)試験等で確認
日本語能力水準生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験免除)試験等での確認は不要
家族の帯同基本的に認められない要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は登録支援機関による支援対象対象外

特定技能1号外国人の受入可能の産業分野(特定技能1号は16分野)

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産業分野従事する業務内容
1.介護身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)、これらに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
2.ビルクリーニング建築物内部の清掃
3.工業製品製造業金属加工、電気電子組立、金属表面処理、紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、RPF製造、陶磁器製品製造、印刷・製本、紡織製品製造、縫製
4.建設土木、建築、ライフライン・設備
5.造船・船用工業造船、船用機械、舶用電気電子機器
6.自動車整備自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務
7.航空空港グランドハンドリング、航空整備
8.宿泊旅館やホテルにおけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供業務
9.自動車運送業バス運転者、タクシー運転者、トラック運転者
10.鉄道軌道整備、電気設備整備、車両整備、車両製造、運輸係員
11.農業耕種農業、畜産農業
12.漁業漁業、養殖業
13.飲食料品製造業飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生の確保
14.外食業飲食物調理・接客・店舗管理
15.林業森林において樹木を育てて丸太を生産し、苗木を植える等の作業に従事
16.木材産業木材・木製品の製造・加工(家具や建具などの装備品を除く。)

特定技能2号外国人の受入可能の産業分野(特定技能2号は11分野)

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産業分野従事する業務内容
1.ビルクリーニング建築物内部の清掃
2.工業製品製造業金属加工、電気電子組立、金属表面処理、紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、RPF製造、陶磁器製品製造、印刷・製本、紡織製品製造、縫製
3.建設土木、建築、ライフライン・設備
4.造船・船用工業造船、船用機械、舶用電気電子機器
5.自動車整備自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務
6.航空空港グランドハンドリング、航空整備
7.宿泊旅館やホテルにおけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供業務
8.農業耕種農業、畜産農業
9.漁業漁業、養殖業
10.飲食料品製造業飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生の確保
11.外食業飲食物調理・接客・店舗管理

※特定技能1号、特定技能2号の産業分野:令和6年(2024年)3月現在

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